ご旅行条件書
1.募集型企画旅行契約
この旅行は、株式会社スカイツアーズ(以下「当社」という)が旅行を企画して実施するものであり、この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約(以下「契約」という)を締結することになります。また契約の内容・条件は、各コースごとに記載されている条件のほか、下記条件、出発前にお渡しする「旅行日程表」と称する確定書面によります。 この取引条件説明書面に定めのない事項は当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。 当社旅行業約款は、当社ホームページからもご覧いただけます。2.旅行の申込方法
(1)当社はオンライン又は電話その他の通信手段による旅行契約の予約を受付けます。(2)当社及び旅行パンフレット裏面の受託販売欄に記載された当社の受託旅行業者又は受託旅行業者代理業者の営業所(以下「当社ら」という)は、電話その他の通信手段による旅行契約の予約を受付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、お客様は、当社らが指定する期日までに旅行代金全額をお支払いいただきます。またクレジットカードによるお支払いを希望されるお客様が当社らの提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」という)のカード会員(以下「会員」という)である場合でお客様の承諾がある時は提携会社のカードよりお客様の署名無くして旅行代金、取消料、違約料、及び追加料金等をお支払いいただくことがあります。受付は、当社らの営業時間内とし、営業時間終了後に着信した電子メール等は、翌営業日の受付となります。ただし、申込締切日の営業時間以降のお取扱いは出来ません。また当社らが指定する期日までに旅行代金全額のお支払いが無い場合は、当社らは、予約がなかったものとして取り扱います。(3)クレジットカードによるお支払いにより契約の締結をご希望されるお客様との旅行条件は次の 第2項(2)及び第13項(1)によります。1)当社らは、提携会社の会員より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受ける」ことを条件に「オンライン又は電話その他の通信手段による旅行契約の予約」を受けて契約を締結することがあります(以上を「通信契約」といいます)。なお、受託旅行業者により当該取り扱いができない場合や取り扱いができるカードの種類に制約がある場合があります。
2)クレジットカードによるお支払いに際し、提携会社の会員のお客様は申込みをしようとする「募集型企画旅行の名称」、「出発日」等に加えて「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社らにお申し出いただきます。
3)クレジットカードによるお支払いにおいての「カード利用日」とは、お客様及び当社らが契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。4)お客様のクレジットカードが無効であるなどお支払いができない場合、当社らは契約を解除し、第15項の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。ただし、当社らが別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
3.契約の成立時期
(1)お客様との契約は、当社らが契約の締結を承諾し、旅行代金全額を受理した時に成立します。具体的には、次によります。1)店頭(及び当社らの外務員による訪問販売)の場合は、当社らが契約の締結を承諾し、当社らが旅行代金全額を受理した時。
2)オンライン又は電話その他の通信手段による契約の場合は、当社らが予約承諾の旨を通知し、当社らが指定する期日までに旅行代金全額を受理した時。
(2)通信契約は、当社らが契約の締結を承諾する旨の通知が会員に到達したときに成立します。4.お申込み条件
(1)18歳未満の方のみのご旅行の場合、保護者(法定代理人)の同意書が必要です。(2)15歳未満の方のみのご旅行の場合、当社は、お申込みをお断りすることがあります。(3)特定のお客様を対象とした旅行、又は特定の目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申込みをお断りすることがあります。(4)身体に障害をお持ちの方、健康を害している方、妊娠中の方、補助犬使用者の方、介助者の同行、車椅子の手配等特別な配慮を必要とする方は、その旨をお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。この場合、当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者若しくは同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お申込みをお断りすることがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様のご負担となります。(5)クレジットカードによるお支払いの場合、お客様のクレジットカードが無効である等、旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、お申込みをお断りする場合がございます。(6)お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等の反社会的勢力であると認められるとき、又は当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったときは、お申込みをお断りする場合がございます。(7)お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったときは、お申込みをお断りする場合がございます。(8)その他当社らの業務上の都合があるときは、お申込みをお断りする場合がございます。5.契約責任者によるお申込み
(1)当社らは、団体・グループを構成するお客様の代表者(以下「契約責任者」という)から旅行のお申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなして当該契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。(2)契約責任者は、当社らが定める日までに、構成者の名簿を当社らに提出しなければなりません。(3)当社らは、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。(4)当社らは、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。6.旅行日程表(確定書面)の交付
当社らは、旅行日程、主要な利用運送・宿泊機関等に関する確定旅行内容を契約書面において記載できない場合は、確定情報を記載した「旅行日程表」を遅くとも旅行開始日の前日までにお客様に交付します。確定書面は募集パンフレットまたはホームページ等により構成されます。7.旅行代金の適用及びお支払期限
(1)特に注釈のない限り、旅行開始日当日を基準に満12歳以上の方はおとな旅行代金、満3歳以上12歳未満の方はこども旅行代金となります。(2)旅行代金におとな・こどもの区分表示がない場合は、満3歳以上の全ての方に当該旅行代金を適用します。また、コースによっては特別幼児代金・乳幼児代金等の設定がございます。ただし、2歳のお子様がご参加で旅行中に3歳のお誕生日を迎えられる場合は、旅行終了日を基準に有効な旅行代金をお買い求めください。(3)旅行代金は、各コースごとに表示しています。出発日と利用人数でご確認ください。(4)追加代金とは、航空便の選択、航空機の等級の選択、宿泊施設指定の選択、延泊等による宿泊代金等、基本旅行代金に追加する旅行代金をいいます。(5)旅行代金は、第15項の「取消料」、第14項(1)の「違約料」及び第23項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。募集広告、パンフレット、ホームページにおける「旅行代金」の計算方法は、「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」となります。(6)旅行代金は、当社らが指定する期日までに全額をお支払いいただきます。8.旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のない限り航空機は普通席)、宿泊費、食事代、消費税等の諸税・サービス料金、空港施設使用料及び特に明示したその他の費用等。(2)添乗員が同行するコースの添乗員経費等。(3)各コースに表示した「旅行代金に含まれるもの」として明示したその他の費用。上記代金は、お客様のご都合により一部ご利用されなくても払い戻しはいたしません。9.旅行代金に含まれないもの
第8項の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。(1)超過手荷物料金(規定の重量、容積、個数を超える分について)。(2)コースに含まれない交通費、飲食代等の諸費用及びクリーニング代、電話料等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。(3)ご希望者のみご参加されるオプショナルプラン・オプショナルツアーの代金。10.契約内容の変更
当社は、契約の締結後であっても、天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供(遅延、目的地空港の変更等)その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。11.旅行代金額の変更
(1)当社は、利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に越えて増額又は減額されるときは、その増減の範囲内で旅行代金を変更することがあります。(2)本項(1)により旅行代金を増額するときは、当社は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日前までにお客様に通知します。(3)本項(1)により旅行代金を減額するときは、運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。(4)第10項に基づく旅行内容の変更により、旅行の実施に要する費用(当該変更により提供を受けなかった旅行サービスに対する取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含む)に増額又は減額が生じる場合には、当社は、その差額だけ旅行代金を変更することがあります。ただし、増額の場合においては、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。(5)運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更になったときは、旅行代金を変更します。12.お客様の交替
お客様の交替は受け付けておりません。また、お名前の訂正についてもご予約されたツアーの取消の後、再度新規でのご予約となります。13.お客様による契約の解除(旅行開始前)
(1)お客様は、いつでも第15項に定める取消料を当社らに支払って契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出の受付は、お申込みされた当社らの営業時間内とします。(営業時間終了後に着信したファクシミリ、電子メール等は、翌営業日の受付となります。)通信契約を解除する場合、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして 取消料の支払いを受けます。(2)お客様は、次に掲げる場合は本項(1)の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく契約を解除することができます。1)当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第23項の表①左欄に掲げるもの、その他重要なものであるときに限ります。
2)第11項(2)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
3)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。4)当社がお客様に対し、第6項の期日までに、「旅行日程表」を交付しなかったとき。
5)当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。14.当社による契約解除(旅行開始前)
(1)お客様が第7項(6)の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は、その翌日においてお客様が契約を解除したものとすることがあります。この場合、取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。(2)当社は、次に掲げる場合、お客様に理由を説明して契約を解除することがあります。1)お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他旅行参加条件を満たしていないことが判明したとき。
2)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
3)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められるとき。4)お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
5)お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日前までに旅行を中止する旨をお客様に通知します。6)スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
7)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。8)お客様が第4項(6)(7)のいずれかに該当することが判明したとき。
(3)当社は、本項(2)により契約を解除したときは、既に収受している旅行代金の全額をお客様に払い戻します。15.取消料
契約成立後、お客様のご都合で契約を解除する場合、旅行代金に対してお客様1名につき<表1>に定めた取消料をいただきます。なお、複数人数のご参加で、一部のお客様が契約を解除される場合でも、ご予約されたツアーの取消の後、再度新規でのご予約となります。但し、部屋タイプの変更がなく減室となる場合の減員は、該当のお客様のみ取消料をいただきます。<表1> 航空会社の個人包括旅行運賃を利用する国内募集型企画旅行契約一部コースで利用する航空運賃は、日程表に表記するANA及び提携航空会社(エア ドゥ・ソラシド エア・スターフライヤー)個人包括旅行運賃を利用します。
個人包括旅行運賃は、お申し込みいただく時点の航空機の空席状況によって航空運賃が変動し、契約成立と同時に下表の『航空券取消料』の対象となります。
取消日 | 取消料 |
---|---|
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日まで | 下記『航空券取消料』の金額 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目以降8日目にあたる日まで | 旅行代金の20%又は下記『航空券取消料』の金額のどちらか高い方の金額 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目以降2日目にあたる日まで | 旅行代金の30%又は下記『航空券取消料』の金額のどちらか高い方の金額 |
旅行開始日前日 | 旅行代金の40%又は下記『航空券取消料』の金額のどちらか高い方の金額 |
旅行開始日当日 | 旅行代金の50%又は下記『航空券取消料』の金額のどちらか高い方の金額 |
旅行開始後又は無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
ANA及び提携航空会社(エア ドゥ・ソラシド エア・スターフライヤー)個人包括旅行運賃利用の場合の1区間に対する取消料(※取消日は利用区間毎、利用日毎に適用されます。)
取消日 | 取消料 |
---|---|
利用航空便搭乗日の前日から起算してさかのぼって55日目にあたる日まで | 500円×ご予約時全区間数 |
利用航空便搭乗日の前日から起算してさかのぼって54日目以降21日目にあたる日まで | 2,000円×ご予約時全区間数 |
利用航空便搭乗日の前日から起算してさかのぼって20日目以降8日目にあたる日まで | 3,000円×ご予約時全区間数 |
利用航空便搭乗日の前日から起算してさかのぼって7日目以降前日まで | 6,000円×ご予約時全区間数 |
利用航空便搭乗当日 | 9,000円×ご予約時全区間数 |
※上記航空会社の航空券の取消条件は、各航空会社のウェブサイト(外部サイト)でご確認いただけます。
■ANA運賃規則一覧
■エア ドゥ運賃規則一覧
■ソラシドエア運賃規則一覧
■スターフライヤー運賃規則一覧※上記「<表1>航空会社の個人包括旅行運賃を利用する国内募集型企画旅行契約」において、当該航空券に関して、当社が航空会社に対して支払うべき航空券取消料等が生じなかったときは、旅行契約解除時の航空券取消料等の額は無料として取り扱い、航空会社により航空券取消料等が減額されたときは、当該減額後の航空券取消料等の額を旅行契約解除時の航空券取消料等の額として取り扱います。
※旅行開始後とは当社約款「特別補償規程」第二条三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。
※当社の定める申込期限内に、お客様のご都合で出発日・コース・利用便・宿泊ホテル等行程中の一部を変更される場合にも取消とみなし、上記の取消料が適用されます。
※オプショナルプランも<表1>に定めた取消料が旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目以降から利用日を基準として別途適用されます。ただし、旅行開始後の取消料は、100%となります。
16.お客様による契約の解除(旅行開始後)
(1)お客様のご都合により旅行サービスの一部を受領されず、又は途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しはいたしません。(2)お客様は、旅行開始後において、お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第13項(1)の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、受領できなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、受領できなくなった当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります)を差し引いた金額をお客様に払い戻します。17.当社による契約の解除(旅行開始後)
(1)当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して契約の一部を解除することがあります。1)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の理由により、当該旅行に耐えられないとき。
2)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員、現地係員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
3)お客様が第4項(6)(7)のいずれかに該当することが判明したとき。4)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
(2)当社が本項(1)の規定に基づき契約の解除をしたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務は、有効な弁済がなされたものとします。当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を差し引いた金額をお客様に払い戻します。(3)当社は、本項(1)1)4)の規定により契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、出発地に戻るための必要な手配をします。この場合に要する一切の費用はお客様のご負担となります。18.旅行代金の払い戻し
当社らは、第11項(3)から(5)までの規定による旅行代金の減額又は第13項から第17項までの規定による契約の解除によってお客様に対し払戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算し、30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。 ただし、第19項(1)のクーポン類の引渡し後の払い戻しに際して当該クーポン類を当社らに提出していただく必要があり、それらの提出がない場合は、旅行代金の払い戻しができないことがあります。19.添乗員等
(1)添乗員同行と記載されたコースを除き、添乗員は同行しません。お客様が旅行サービスを受けるために必要なクーポン類をお渡ししますので、旅行サービスを受けるために必要な手続きはお客様ご自身で行っていただきます。なお、現地における当社の連絡先は、「旅行日程表」又は契約書面に明示します。また、天候等不可抗力によって旅行サービスの受領ができなくなった場合は、当該部分の代替サービスの手配や手続きはお客様ご自身で行っていただきます。(2)添乗員同行と記載されたコースには添乗員が同行し、原則として契約書面に定められた行程を安全かつ円滑に実施するために必要な業務を行います。添乗員の業務の時間帯は、原則として8時から20時までとします。(3)お客様は、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員又は現地係員等当社の指示に従わなければなりません。20.保護措置の実施
当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は、当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。21.当社の責任
(1)当社は、契約の履行に当たって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、損害発生の翌日から2年以内に当社に対して通知があったときに限り、その損害を賠償します。ただし、手荷物の損害は、損害発生の翌日から14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度として賠償します。(2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社又は手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、本項(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。22.特別補償
(1)当社は、前項に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社約款「特別補償規程」に従い、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体に被られた一定の損害について、旅行者1名につき死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として1万円~5万円、携帯品にかかる損害補償金(15万円を限度、ただし、一個又は一対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、CD-ROM、光ディスク等記録媒体に書かれた原稿、その他同規程第18条第2項に定める品目については補償しません。(2)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反、法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル等の登山用具を使用するもの)、スカイダイビング、ハングライダー搭乗等同規程第3条及び第5条に該当する場合は、本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行の日程に含まれているときは、この限りではありません。(3)契約書面において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、 募集型企画旅行参加中とはいたしません。(4)本項(1)の損害について当社が21項(1)の規程に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害補償金の額の限度において、当社が支払うべき本項(1)の補償金は、当該損害賠償金とみなします。23.旅程保証
(1)当社は、表1左欄に掲げる契約内容の重要な変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるもの以外の次の1)、2)の変更を除く)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います(お客様の同意を得て同等価値以上の品物又はサービスの提供とすることがあります)。ただし、旅行サービスの提供を受けた日時及び順序の変更は対象外となります。1) 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運送計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置としての変更。
2) 第13項から第17項までの規定により契約が解除された部分に係る変更。
(2)当社が一つの契約に基づきお支払いする変更補償金の額は、旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。また、お客様1名に対して支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。(3)当社が本項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について第21項の規定に基づく損害賠償責任が明らかになった場合には、当社は、既にお支払いした変更補償金の額を差し引いた額の損害賠償金を支払います。[表1]
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1件あたりの率(%) 旅行開始前 |
1件あたりの率(%) 旅行開始後 |
---|---|---|
1)契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 |
1.5 | 3.0 |
2) 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0 | 2.0 |
3) 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) |
1.0 | 2.0 |
4) 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 |
1.0 | 2.0 |
5)契約書面に記載した(本邦内の)旅行開始地たる空港(出発空港)又は旅行終了地たる空港(帰着空港)の異なる便への変更 |
1.0 | 2.0 |
6)契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 |
1.0 | 2.0 |
7)契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 |
1.0 | 2.0 |
8)前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 |
2.5 | 5.0 |
注2 「旅行日程表」(確定書面)が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「旅行日程表」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と「旅行日程表」の記載内容との間又は「旅行日程表」の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
注3 3)又は4)に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
注4 4)に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5 4)又は6)若しくは7)に掲げる変更が一乗車船又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船又は一泊につき一件として取り扱います。
24.お客様の責任
(1)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他契約の内容について理解するように努めなければなりません。(3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。25.旅行損害保険への加入
病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の国内旅行傷害保険等に加入することをお勧めします。26.事故等のお申し出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに「旅行日程表」等でお知らせする連絡先にご通知ください(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)27.旅行条件・旅行代金の基準期日
この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は、当該旅行パンフレット又はホームページ等に明示した日となります。28.個人情報のお取り扱いについて
(1)旅行パンフレット裏面の受託販売欄に記載された当社の受託旅行業者又は受託旅行業者代理業者(以下「販売店」という)及び当社は、旅行契約の予約の際にお伺いした個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要なものについては各コース及び確定書面に記載されています)の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、又は当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関、保険会社等に対し提供させていただきます。※ このほか、当社及び販売店では、以下の目的にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
1)当社、販売店及びこれらと提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内。
2)旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。
3)アンケートのお願い。4)特典サービスの提供。
5)統計資料の作成。(2)当社が取得する個人情報は、お客様の氏名、年齢、性別、電話番号、住所、メールアドレス、その他コースにより当社が旅行を実施するうえで必要となる最小限の範囲のお客様の個人情報とします。また介助者の同行、車椅子の手配等特別な配慮を必要とする場合で、当社が可能な範囲内でこれに応ずる(又は応じられない旨の回答をする)目的のため、上記以外の個人情報の取得をさせていただくことがありますが、これは当社が手配等をするうえで必要な範囲内とします。(3)当社が本項(2)の個人情報を取得することについてお客様の同意を得られない場合は、当社は、募集型企画旅行契約の締結に応じられないことがあります。また同意を得られないことにより、お客様のご希望される手配等が行えない場合があります。(4)当社は、お申し込みいただいた旅行の手配のために、運送・宿泊機関等に対し、お客様の氏名、年齢、性別、電話番号、その他手配をするために必要な範囲内での情報を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。(5)当社は、旅行先において、お客様の手荷物運送等、又は土産物店等でのお買い物の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを運送業者や土産物店等に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、搭乗される航空便名等の個人データを、あらかじめ電子的方法等で送信することによって提供いたします。なお、お申し込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。(6)当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレス等のお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、利用させていただくことがあります。当社の企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。